岩手中部ボーイズ規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本チームは、日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)東北支部に所属する岩手中部ボーイズ(以下
『チーム』という)と称する。
(設立)
第2条 本チームは2013年11月18日に設立し、同日に公益財団法人日本少年野球連盟(ボーイズ
リーグ)への登録を完了。
(所在地)
第3条 本チームの団体所在地を以下に置く。
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町大字高田13-173-3
(選手)
第4条 本チームは、小学4年生の4月1日から中学3年生の12月31日までの選手で構成する。
ただし、上記以外の生徒は当チームの練習生として参加することができる。(小学3年生以下も可)
入会する選手は本会規約等を十分に熟知の上で入団申込書を代表に提出し、承認を得て認めら
れる。
(目的)
第5条 本チームは、岩手県内の小・中学生を対象とした硬式野球のクラブチームであり、野球を通じて
心身の鍛錬とスポーツマンシップを理解させることに努め、次代を担う人材の健全育成を図る
ことを目的とする。
(方針)
第6条 本チームは、前項の目的を達成するために次の事項を行う。
日本少年野球連盟主催、支部主催、地方大会に参加。 チームが主催または講演する各種大会への参加。 各県支部及び各チームが主催する各種大会への参加。 野球技術の向上を図るための教育指導と練習。 野球に関する知識の普及をはかるための教育及び情報の提供。 その他、チームの目的達成に必要な事業。第2章 組 織
(構成)
第7条 本チームは、役員、選手、その保護者及び後援者によって構成する。
(組織)
第8条 本チームの円滑な運営を図るために次の組織を置く。
役員会 指導者会 父母会代表は必要に応じて顧問及び相談役を任命することができる。
顧問及び相談役は、会長の諮問機関として会長に協力や助言を行うことができる。
(役員)
第9条 本チームに次の役員を置き、役員会を構成する。
代表 1名 副代表 各学年1名 事務局 1名 会計 1名 会計監査 1名 監督 1名 父母会長 中学部1名(役員会)
第10条 役員会は、代表が必要と判断した場合に適宜開催し、本チームの運営及び活動等に審議する
こととする。
代表は、役員会を代表し、会務を統括する。 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。(役員の責務)
第11条 役員の責務は次の通りとする。
代表は、本チームを代表し、チーム運営を統括する。 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある場合はその職務を行う。 父母会長は、父母会を統括する。 役員は、相互の連携を密にしてチームの円滑な運営を図るために協力する。(選出)
第12条 役員及び指導者の選出は次の通りとし、総会の承認を得ることとする。
代表は、役員の互選によって選出する。 副代表は、代表の指名により選出する。 監督は、役員会により選出する。 コーチ、マネージャーは監督の指名により選出する。 父母会長及び会計は、選手の保護者より父母会総会で選出された者とする。(任期)
第13条 役員及び指導者の任期を次の通りとする。
役員及び指導者の任期は1ヵ年とし、再任を妨げない。役員が欠員となったときは補充する。 副代表については基本的に各学年1名とし、この卒団後1年までを基本任期とする。(指導者の責務)
第14条 監督・コーチ・マネージャーの責務は次の通りとする。
選手の健康管理に留意し、技術向上と選手の教養に必要な知識を深め、指導にあたる。 野球を通じ『団結・友愛・規律・勇気・忍耐・礼儀』を身につけさせる。(指導者会)
第15条 指導者は、指導上の諸問題及び方針等について協議するため、指導者会を随時開催する。
(保護者及び父母会)
第16条 本チームの選手の保護者は、父母会を組織し、チーム運営に協力する。
役員及び関係者との連携を図り、チームの発展と選手の健全な育成に協力する。 指導者との連携を図り、怪我労等について適切な処置をとらなければならない。 選手が練習及び試合を欠席または遅刻・早退するときには、指導者に連絡をして許可を得なければならない。 練習中及び試合中の指導・采配の一切を、指導者に一任しなければならない。 父母会の規約に従って運営する。 父母会長が必要と判断した場合は、父母会を開催できる。(総会)
第17条 総会の開催は会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決する。
総会は、代表が招集する。 総会は、選手を除く本チームの役員及び保護者をもって構成する。(総会の議決事項)
第18条 総会の議決事項は下記の通りとする。
代表及び役員の承認及び解任。 チーム規約の改廃 会計年度の決算及び事業報告の承認。 会計年度の予算及び事業計画の承認。 その他チーム運営に関する必要事項。第3章 会 計
(会計対象)
第19条 本チームの会計は、会費及び寄付金をもって賄う。
(会計期間)
第20条 本チームの会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(会費)
第21条 本チームの会費は下記の通りとする。ただし、経済状況及びチーム運営等により別途徴収する場合がある。
入団金(入団時のみ) 5,000円(練習生も同額) 会費(月額) 6,000円(練習生も同額) 兄弟が同時に在籍する場合は下の子は半額とする。 会費徴収は、当月分を毎月第1土曜日・日曜日に現金集金(月謝袋)、または毎月第1日曜日までに銀行振込とする(振込手数料は各自負担)。ただし、複数月分あるいは1年分の一括納入も可とする。【振込先】
<ゆうちょ銀行から振り込む場合> (記号)18340 (番号)24285201
<その他の銀行から振り込む場合> (銀行名)ゆうちょ銀行 (店名)八三八支店
(店番)838 (種目)普通預金 (口座番号)2428520 (名義)岩手中部ボーイズ
休部の場合、休部届を提出し役員会で承認された翌月より免除、復部した月より徴収するものとする。
保険新規加入・更新 1,000円(年1回)※保険は個人加入としチームとしては加入しない。
選手登録料(選手、初年度のみ。次年度以降は団費からとする。) 会計関連書類は7年分を保管することとし、現会計はそれ以前のものを処分して時期会計に引き継ぐ。
(その他費用)
第22条 その他費用は次の通りとする。
本チーム指定の各ユニフォーム及び道具については、別途自己負担とする。 指導者のユニフォーム類、役員のジャケットは団費から負担する。 在団生の子どもがいない役員が会議に参加する場合のガソリン代、高速代、宿泊費は団費から支払うものとする。同役員の出張費として、その費用の一部(上限3,000円)を団費から補助する。 他チームの指導者などと飲食をする際は、交際費としてその費用の一部(上限5,000円)を団費から補助する。第4章 その他
(遠征及び送迎)
第23条 選手の送迎は保護者のボランティアで行うものとする。ただし、遠方の交通費は状況により徴収
する場合がある。
(傷害保険への加入)
第24条 選手、指導者、審判員は、全員財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険への加入をする
ものとする。
(事故の責任範囲)
第25条 活動時間及びその往復での事故は、スポーツ安全保険の範囲で補償し、指導者や当チームは一切
責任を負わないものとする。
附 則
(退会)
第1条 途中退会者は、退会願に理由を記述して事務局もしくは指導者等に提出する。
(除名)
第2条 選手及び保護者、または役員が次の各号に該当する場合は、役員会の議決を経てこれを除名する
ことができる。
また入会希望者のうち、チーム活動を行う上で支障となる恐れのある特別な事情がある場合には、
事務局若しくは指導者と協議する。
チームの名誉を傷つけ、または本チームの目的及び趣旨に違反する行為があった場合。 選手が会費を故意に納入しない場合。(会則の改廃)
第3条 この規約の改廃は、総会でこれを決定する。
(実施期日)
第4条 この規約は平成25年11月18日より実施する。
令和2年4月1日 第21条 会費徴収改定(振込→集金袋)
令和3年5月1日 第3条 本拠地改定(矢巾町内で移転)
令和4年1月1日 第9条、第21条改定
令和5年1月1日 第13条 任期改定
令和6年1月1日 第22条改定(②、③、④追加)
岩手中部ボーイズ父母会規約
(父母会)
第1条 当会には次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名 会計 1名(岩手中部ボーイズ会計監査兼任) 会計監査 1名(岩手中部ボーイズ会計兼任)必要があれば、役員の増員及びその他の役員として、父母会長が任命することができる。
(父母会の任期)
第2条 役員の任期は、1月1日より12月31日の1年間とする。ただし、再任は妨げない。
役員は任期が満了しても、後任が選任されるまでその職務を遂行する。
(父母会の任務)
第3条 父母会の任務は、日常活動の運営(チームの道具類の運搬、お茶の用意、グラウンドの手配及び
整備)を行う。
野球の練習及び試合の指導については、一切を指導者である監督及びコーチに委任する。
父母会長は、代表及び副会長、事務局長を補佐する。また、練習グラウンドの手配、遠征参加者及び車の手配を行う。 父母会副会長は、父母会長を補佐し、会長不在の際は会長を代行する。 チームの講演活動を統括する。 会計は会費及び遠征費の収支処理を行う。 父母会費は1ヶ月1,500円とし、毎月第1土曜日・日曜日に現金集金(月謝袋)、または毎月第1日曜日までに銀行振込とする(振込手数料は各自負担)。ただし、複数月分あるいは1年分の一括納入も可とする。
【振込先】 (銀行名)北日本銀行 (支店名)本宮支店 (種類)普通口座
(口座番号)7077939 (名義)岩手中部ボーイズ父母会 会長 藤村大亮
練習及び練習試合会場まで指導者を送迎した場合、運転者に次の通り補助するものとする。(ア)岩手県内は1日あたり500円とする。
(イ)片道200km以内は1,000円とする。
(ウ)それ以上は一律1,500円とする。
(遠征費)
第4条 交通費・共通諸経費は団員で均等に負担する。
宿泊を伴わない遠征の場合で、自分の子ども以外の選手を乗せた場合、高速道路料金を選手数で割って支払う。 宿泊を伴う遠征の場合、選手がいない帯同者の宿泊費を選手数で割り、協力金として選手ごとに負担するものとする。選手のみの参加の場合は、その協力金に加えて次の金額を支払う。 宮城県内は一律1,000円とする。 山形県内は一律2,000円とする。 福島県内は一律2,000円とする。(団員募集)
第5条 保護者は、小学生及びその保護者に対し当チームへの選手募集を積極的に行う。
(指導者の車代)
第6条 毎年12月に指導者へ車代を支払う。ただし、在団生の人数により変動するものとする。
附則
この規約は、平成31年4月1日より実施する。
令和4年1月1日 第3条、第4条改定
令和5年1月1日 第6条追加
令和6年1月1日 第6条期間変更